はりきゅう施設利用券 of 八幡堂鍼灸院

鹿児島市のはりきゅう施設利用券について

鹿児島市国民健康保険課で設けられている制度です。
鹿児島市国民健康保険の加入者に、お気軽に「はり・きゅう治療」を受けていただくため、はり・きゅう施設利用券を発行されてます。
1回の治療につき、1,100円補助されます。
※但し、マッサージ治療のみの場合は適用されません。

対象者・・・・鹿児島市の国保加入者で、国保税完納世帯の方
ただし、使用できる鍼灸院は限られています。
指定施術所・・市内にある鹿児島市が指定している鍼灸院のみで使用できます(指定標示板が目印)
《はり・きゅう施設利用券》は鹿児島市国民健康保険指定はり・きゅう療院の標示のある治療院で取り扱っております。
◎はりきゅう券を交付してもらうには
《はり・きゅう施設利用券》
補助額・・・・1回につき1,100円(年間60回まで)
申し込み・・・鹿児島市国民健康保険加入者は保険証をご持参のうえ、市役所の国民健康保険課(または各支所の国保担当窓口)で申請されますと、その場で発行されます。
・発行される枚数
年間60回利用できます。
以前はいつ手続きされても同じ枚数だったらしいのですが、現在は手続きをされる月で発行枚数が異なります。
4月~6月は60回
7月~9月は45回
10月~12月は30回

ほかの地域のはり・きゅう施設利用券

鹿児島県の各市町村では、国民健康保険の加入者、または65才~70才以上の方に対して、はりきゅう施設利用券と呼ばれるものを発行しております。
鹿児島市の場合、この券を使用すると鍼灸治療代が一回につき1,100円×60枚助成されます。
その他の地域について、以下にいくつか記しましたが、まだ他にもあると思います。また支給枚数、助成額等が変更されている可能性もありますので、詳しくは各市町村にお問い合わせください。

志布志市 
30歳以上の国保加入者。 1人あたり年間限度 1000円×10枚以内
出水市 
国保加入者が受けられます。 1人あたり年間限度 700円×40枚以内
霧島市 
70歳以上の方、障害者の方。1人あたり年間限度 500 円×12枚以内
鹿屋市 
65歳以上の方。1人あたり年間限度 500円×30枚以内
伊佐市 
70歳以上の方。1人あたり年間限度 500 円×20枚以内
南九州市 
満70歳以上の方。1人あたり年間限度 1,000円×25枚以内
垂水市   
65歳以上の方。1人あたり年間限度 200 円×60枚以内
薩摩川内市 
満65歳以上の方。1人あたり年間限度 800円×60枚以内